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   本庄ジュニアバドミントンクラブ
   「シャトルスター」保護者会規約

                第一章 名称及び本部

  第1条  本保護者会はシャトルスター保護者会と称し、本部を会長宅に置く。


                第二章 目的

  第2条  本保護者会は第1条の目的を達成するために下記の事業を行う。

       1  ジュニアバドミントンの指導と育成の後援。
       2  対外試合の引率と応援
       3  シャトルスターの行事と後援
       4  シャトルスターの入会、脱会の承認と手続き
       5  その他、役員会で認めた事項
       6  特約事項、クラブ員の指導・育成は、監督・コーチに一任し応援する

 

                第三章 入会と脱会

  第3条  入会

       1 児童がシャトルスターに入会した時より、その父母は保護者会に入会するものとする
       2 クラブ員は、原則として小学3年生以上の児童をもって構成する
       3 有効期限は、加入申し込み受けた日から、その年度末日までとし、毎年度ごとに(総会時)更新する

  第4条  脱会

        児童の脱会をもって脱会とする。

                第4章 運営

  第5条  運営資金

       1 本保護者会の運営はシャトルスター会員からの入会金、会費等により運営する
         入会金=1,000円
         会費(月額)=1,000円とし、会費は3ヶ月に1回3ヶ月分、会計が徴収する(児童1人当たり)
       2 一旦納入した会費等は、その理由の如何にかかわらず返金しない
       3 特別の支出については、臨時会費を徴収する
       4 児童は、財団法人スポーツ安全協会の保険(450円)に、必ず加入しなければならない
       5 入会金、会費の改定は役員会において行う

  第6条  役員

   本保護者会は次の役員をおく。
       1 会長   1名
       2 副会長  1名
       3 会計   1名
       4 監査   1名

  第7条  役員の任期
       1 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
       2 役員に事故があったとき、役員会の承認をもって新たに後任の選出ができる
       3 新たに選出された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。


  第8条  役員の任務

       1 会長は、保護者会を代表し会務を統括する
       2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行する
       3 会計は、会の会計を処理する
       4 監査は、会の会計を監査する

  第9条  当番

   保護者会は、練習日2名の当番を出し、指導者の指示をうけ、練習が滞りなく行われるよう協力する。


                第5章 総会、事業年度

  第10条  総会

       1 役員の選出及び承認は、総会によって行う
       2 規約の改定は、総会の承認をもって行う
       3 (開催)会議は、総会及び役員会とし、総会は年度内に開催する
         (決議)総会及び役員会は会員の出席をもって開催し、その決議は出席者の過半数をもって決定する

  第11条  事業年度

        本事業はその年の4月より翌年の3月末までとし、総会において事業報告を行うものとする

       2 この規約は平成13年4月1日施行する

 附則   1 練習中の会員のけが等については、指導者は一切責任を負わないものとする。また、スポーツ安全保険以外法律的な一切の権利の主張はしない
       2 年間を通して、保護者会の行事(会議・当番等)に無断欠席をした場合、年度末に何らかのペナルティを課すことがある


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