本庄ジュニアバドミントンクラブ
「シャトルスター」保護者会規約
第1条 本保護者会はシャトルスター保護者会と称し、本部を会長宅に置く。
第二章 目的
第2条 本保護者会は第1条の目的を達成するために下記の事業を行う。
第三章 入会と脱会
第3条 入会
第4条 脱会
第4章 運営
第5条 運営資金
第6条 役員
第7条 役員の任期
1 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
2 役員に事故があったとき、役員会の承認をもって新たに後任の選出ができる
3 新たに選出された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。
第8条 役員の任務
1 会長は、保護者会を代表し会務を統括する
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行する
3 会計は、会の会計を処理する
4 監査は、会の会計を監査する
第9条 当番
第5章 総会、事業年度
第10条 総会
1 役員の選出及び承認は、総会によって行う
2 規約の改定は、総会の承認をもって行う
3 (開催)会議は、総会及び役員会とし、総会は年度内に開催する
(決議)総会及び役員会は会員の出席をもって開催し、その決議は出席者の過半数をもって決定する
第11条 事業年度
1 本事業はその年の4月より翌年の3月末までとし、総会において事業報告を行うものとする
2 この規約は平成13年4月1日施行する
附則 1 練習中の会員のけが等については、指導者は一切責任を負わないものとする。また、スポーツ安全保険以外法律的な一切の権利の主張はしない
2 年間を通して、保護者会の行事(会議・当番等)に無断欠席をした場合、年度末に何らかのペナルティを課すことがある